離婚等による年金分割の請求期限が5年に延長されました
令和8年4月1日以降の離婚等による年金分割の請求期限が従来の「離婚等の翌日から2年」から「離婚等の翌日から5年」に変更となりました。
令和8年4月1日以降の離婚等による年金分割の請求期限が従来の「離婚等の翌日から2年」から「離婚等の翌日から5年」に変更となりました。
令和8年度の年度更新は 7月10日までにお手続きください。コールセンターも開設されています。 0120-963-339
令和8年4月から健康保険料に上乗せして徴収されることとなりました。社会保険料が翌月徴収の事業所では5月支給給与から控除が始まります。
新しい保険料率は4月労働分から適用となります。 当月支給の場合は4月支給給与から、翌月支給の場合は5月支給給与から変更です。