きんば社会保険労務士事務所
業務案内
産休・育休 相談
令和8年度の雇用保険料率 労使それぞれ0.5/1000の引下げ決定
2026年3月13日
Uncategorized
新しい保険料率は4月労働分から適用となります。
当月支給の場合は4月支給給与から、翌月支給の場合は5月支給給与から変更です。
次へ