主に下記の業務について承ります。
右上の「お問い合わせ」からご連絡ください。
最適なプランをお選びいただけますようにご案内いたします。
常時雇用労働者が10名以上の事業所には作成義務がございます。
10名未満の場合でも、労使間のルールとして作成しておくとトラブル防止に役立ちます。
過去に作成されたままの状態になっていませんか?
法改正に則って見直しがなされていない状態ですと、
労使間トラブルに発展した際に問題となる可能性がございます。
最新の法改正に合わせて内容を改定しておきましょう。
当事務所は最新の法改正に対応したシステムを導入し、
新規作成はもとより、見直しに関しても不足部分を補い、修正し、
フォーマットを整えて完成するところまで効率よく行うことが可能です。
また、テレワーク規程や育児介護休業規程等の、本体規程に付随する部分規程のみの
作成も可能ですのでお気軽にお問合せください。
計算が正しくできているかご不安はございませんか?
保険料率変更への対応・1円未満の端数処理・割増賃金率の適用範囲・
欠勤控除額等、給与計算には細かい決まり事がたくさんございます。
気づけなかったばかりに法令違反になっていた、という事例が多いのがこの給与計算です。
過去の未払い賃金を請求された場合、多額の負担が一時に発生するので要注意です。
不安を手放し、本来業務に集中する時間に充てられてはいかがでしょうか。
まずは現在の計算が正しく行われているか診断を受けてみませんか?
入退社時・算定基礎届・年度更新・労災申請・育児介護休業等さまざまな届出に関して、
事業所様に代わって唯一お手続きできるのが社会保険労務士です。
的確な手続代行はもちろんのこと、事業所に課せられた義務やその他留意事項に関しても
合わせてお伝えし、労使間の信頼関係につながるようにお手伝いさせていただきます。
当事務所はオフィスステーションのシステムを導入しておりますので、
迅速なお手続きはもちろんのこと、マイナンバー等の個人情報管理についても
ご心配いただく必要はございません。
事業所経営において、労務管理のお悩みは尽きないことと存じます。
経営者の皆様はお立場的に孤独を感じられることも多いでしょう。
ぜひ、専門家を相談相手としてお役立てください。
実務担当者の方にとっても心強い存在となるはずです。
「相談を通して見落としに気づくことができた」「気が楽になった」
「問題の原因が他にあることがわかった」等、相談できる相手がいて
良かったと思っていただけることが必ずあると存じます。
また、労使間紛争において、あっせん・調停・裁判の可能性を含めた
具体的なアドバイスをすることができる特定社会保険労務士ですので、
いざという時も安心してご相談ください。
主な対応業務は下記の通りですが、迷われたときは、それぞれの「お問い合わせ」よりお気軽にご連絡ください。
お客様にとっての最適解が見つかりますようご案内させていただきます。
- 産休・育休についてのご相談
- 年金の離婚分割に関するご相談や申請
- 老齢年金・遺族年金の請求手続き
- 職場のお悩み相談(ハラスメント・解雇等)